遺産分割の仕方・方法[動産・株式]

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遺産分割の仕方・方法[動産・株式]

動産の種類

遺産には動産が必ず含まれていますが、遺産分割協議の対象にはならずに形見分けで処理されるケースが多いのが現状です。

この不景気の影響もあり、動産の価値が著しく低いものもありますし、廃棄処分が必要なものはその費用も遺産から捻出しなければなりません。

1.自動車、船舶
交換価値が高く、遺産分割協議の対象となります。
2.貴金属、書画骨董・美術品、陶芸品など
価値は鑑定の方法によって異なりますが、遺産分割協議の対象となります。
3.機械・器具備品
高価値なことが多く、遺産分割協議の対象となります。
4.身辺の器具
家具などがあり、遺産分割協議では、動産一式という扱いで処理されるのが一般的です。
高級ブランド品や価値がわからない骨董品など特殊なものは除外されます。
5.書類等
資料価値のある書類や法的な重要書類であったり、保管期限や被相続人に保管義務のある書類も存在します。
廃棄するなど、処理の方法については、第三者の権利を侵害しない限り、とくに規定は設けられていません。

相続時・遺産分割時の株式の取り扱いについて

株式の相続・評価

株式の扱いは動産となり、可分(分けることができる)の権利なので、遺産分割協議以前に相続分に応じて分割される場合もあります。

なお、株券がすでに譲渡されていれば、遺産ではなくなりますので注意が必要です。

上場されている株式

各種株式市場に上場されている株には相場がありますから、時価として、税務上は相続日か相続の月、その前月、その前々月の平均額のうちの最低価格となります。

また、分割の特定の日や一定期間の平均をとるなどの方法もあります。

加えて店頭登録株は、類似業種の標準価格と公表価格の平均から算定することも可能です。

相場のない非上場(上場されていない)株式

相場のない非上場株式については、家業などの事業を会社にしてあるケースが多く、算定することは困難です。

正式には税理士や会計士などの専門家に鑑定してもらい、算定を行います。

相続人同士が、対象の資産や事業内容について把握している場合は、遺産分割協議をして評価を行います。

その評価をめぐって、トラブルとなった場合には、家庭裁判所による審判手続きを経てから、評価に関する審判が下されます。

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