遺産分割手続の流れ
遺産分割とは?
被相続人の財産が相続人に承継される時期は、相続開始のときと民法には規定されています。
これは、相続財産全体を相続人が相続分に応じて、互いに所有しあっている状態ということがいえます。
そこで相続後に個々の財産をそれぞれの相続人の所有物として確定する手続が必要になってきます。
このことを遺産分割といいます。
遺産分割協議とは?
遺産が全て現金、銀行預金という場合は、割合どおりに現金または預金名義の変更で分けます。
マイナスの財産(被相続人の借金等)も含め、株式など分割が可能なものはみな遺産分割手続を経ることなく分割できますが、遺産が現金や分割可能なものだけで構成されている場合はあまりありません。
ほとんどの場合、遺産には不動産、動産などそのままでは分けられないものが含まれています。
相続人が1人だけの場合を除いて、どのような相続財産が残されていて、それをどのような方法で分割し、 誰がどれだけの遺産を相続するのかを相続人全員が参加する遺産分割協議で話し合う必要があります。
遺産分割を公平に行うために、一部の相続人が不参加の遺産分割協議は無効とされていますし、そのような遺産分割協議を行った場合は、再度協議をしなおさなければなりません。
このような事態が起こることもありますので、戸籍謄本などで、法定相続人をしっかりと確認、把握しておくことが重要です。
なお、遺産分割協議に参加するのは、相続人だけとは限りません。
代襲相続人、包括受遺者、認知された子、も出席する必要があり、全員出席して初めて遺産分割協議が成立することになります。
相続人の合意で遺産配分は自由に決定できる
法定相続分は、民法で定めた、遺産に対する持分の割合であり、遺産配分の基準となるものです。
もっともどのように配分し、分割を行うかは相続人の自由です。必ずしも法定相続分に従わなければならないわけでもありません。
もちろん相続争いなどで、遺産分割協議がまとまらないときのために家庭裁判所の調停や審判では、法定相続分が基準となっています。
協議不成立の場合は家庭裁判所へ
協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停、審判によることになります。
協議や調停では、本人達の意向が反映されますので、相続分に大きな変更は起こらず、自然と相続分に近いものとなります。
審判の場合は、調停などに比べ、強制的に相続分を定めることになります。
遺産相続・遺言に関するお役立ちコンテンツ
遺産相続・相続税の基本
- 相続とは / 相続手続きの流れ
- 相続人の範囲と法定相続分
- 相続分と遺留分
- 相続の承認-単純承認と限定承認
- 相続放棄の手続
- 遺言書を発見した場合(検認が必要な場合も…)
- 代襲相続とは
- 相続欠格・相続廃除とは
- 特別受益と寄与分
- 失踪宣告-被相続人の生死が不明な場合
- 相続回復請求権とは
- 養子と相続の関係
- 遺留分の放棄
- 相続人が不在の場合―特別月縁故者
- 相続税の基礎知識
- 相続税申告までの手続き概要(申告スケジュール)
- 相続税における非課税財産とは
- 相続時精算課税制度とは
遺産相続・遺言に関する〜Q&Aコラム〜
遺産分割協議書・遺産分割の基本
- 遺産分割について
- 遺産分割手続の流れ
- 遺産分割の種類とその方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)
- 遺産とは何か
- 遺産分割の仕方・方法[不動産][不動産評価の方法]
- 遺産分割の仕方・方法[動産・株式]
- 遺産分割協議書について(遺産分割協議書の雛型)
- 未成年者がいる場合の遺産分割協議
- 遺産分割協議Q&A-問答集
遺言書・遺言の基本
- 遺言とは
- 遺言を作成するメリット
- 遺言の種類・方式と遺言を残しておくべき事例
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 公正証書遺言作成時の注意点
- 公証人手数料
- 遺言執行者とは
- 遺言の取り消し
- 特別な方式による遺言










