遺産分割の仕方・方法[不動産][不動産評価の方法]

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[不動産]遺産分割の仕方・方法

相続開始後、不動産はまず相続人間の共有物となる

相続の開始後、相続財産はいったん相続人全員の共有となります。

不動産についても各自の相続分がその共有部分です。

個々の不動産それぞれが相続人の共有物となり、相続による所有権移転の共有登記をすることができます。

この共有登記手続きは共有物を保存する行為とみなされるので、相続人の一人が単独で申請できます。

また、意外に思われるかもしれませんが、相続人の債権者も共有登記を申請することができます。

尚、この共有権については、譲渡することも、債権者が差し押さえすることも可能です。

遺産分割協議が成立したら、登記をする

遺産分割協議が成立した場合は、分割前の共有は解消し、各不動産を新しく各相続人の所有に直す必要があります。

ただし、分割前の差し押さえや共有持分の譲渡があった場合は、遺産分割協議の際に考慮しなければなりません。

また、遺産分割協議の際に、特定の相続人が全部を相続したり、不動産を売却したりしていた場合は、他の相続人に金銭を支払う代償分割という方法もあります。

なお、遺産分割前の共有について、登記は不要ですが、遺産分割によって権利を得たり喪失した場合には登記手続きが必要です。

[不動産評価の方法]遺産分割の仕方・方法

各種不動産の評価法

土地
税務署の路線価方式と倍率方式の評価法、地方自治体の固定資産税評価額など。
農地・山林
税務署の評価方法
借地・貸地
借地権分を差し引いた価格が貸地の評価額となるのが一般的。
※各地域によって異なります
家屋
固定資産税の評価
借家・貸家
築年数などにより評価は変動する。
※各地域によって異なります

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