遺産分割協議Q&A-問答集

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遺産分割協議Q&A-問答集

行方不明の相続人についてのQ&A

所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか。

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。

遺産分割協議が終わった後に新たに相続人が現れた場合のQ&A

父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。
なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。
この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。

お墓の承継についてのQ&A

実家の母が亡くなり、相続人は長男である私と、次男、三男のの3人です。実家は処分して3人で分けるつもりですが、お墓は、やはり長男である私が相続すべきでしょうか?

墓地や仏壇、位牌、家系図などの祖先を祭る財産は、一般の相続財産とは別に承継されます。承継者は相続人に限られません。

民法は、『被相続人の指定があればその者が、指定がなければ、その地方の習慣によって祖先を祭ることになっているものが承継する』としています。
「長男が継ぐ」という観念は、長子相続の名残りであり、必ずしも地方の慣習とはいえません。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が決定します。

遺された財産の範囲に関する争いについてのQ&A

父親がなくなり、父から受け継いだ土地がいくつかありますが、その内のひとつを叔父が「この土地は私のものだ!」と言い出しました。
登記簿は祖父名義のままで真相が分かりません。どうすればよいか困っています。

このように、第三者との間に所有権に関して争いがあり、遺産の範囲が確定しないケースはよく発生します。
遺産の範囲が確定しないと、遺産分割をすることができませんので、話し合いがつかなければ、訴訟による解決を待つほかなくなってしまいます。

相続人の間でも、同様の争いが起こることがあります。
この場合は、やはり家庭裁判所での遺産分割の調停、もしくは審判で解決を試みることになりますが、調停も上手くまとまらなければ、通常はいったん中断し、民事訴訟での判決を待つ扱いになります。

あるいは、家庭裁判所が遺産分割審判の前提として遺産の範囲を判断することもあります。
しかし、確定力はありませんので、不服があれば、遺産確認の訴訟で争うことができます。

遺産分割協議に参加したくない場合のQ&A

長男が亡くなり、自分を含めて3人の兄弟が相続人となりましたが、私は、兄とは生前から非常に仲が悪く、相続も受けたくありません。
相続は放棄するので、遺産分割協議には参加せず、後は2人で自由に決めてくれと、兄弟には伝えようと考えていますが、こういった場合、遺産分割協議に参加する義務は無くなるのでしょうか?

まずはじめに注意したいことは、その「放棄」というのが、本当に家庭裁判所への相続放棄手続きを経ての「放棄」なのかかどうかです。
家庭裁判所での「放棄」手続きを経ずに、遺産をもらわないことのみをもって「私は放棄する」と言う人がいらっしゃいますが、これは、正式には放棄ではなく、 遺産分割協議の「結果」に過ぎません。この場合、もらう遺産は無くとも、債務は負担することになってしまいますので、注意して下さい。

なお、正式な放棄であれば、その人は最初から相続人ではなかったことになりますので、そもそも遺産分割協議には参加しません。
この事例の場合は、遺産分割協議に参加する必要があるといえるでしょう。

相続分の譲渡についてのQ&A

母が亡くなり、残された相続人は父と私の2人だけです。遺産はすべて父のものにするつもりですが、この場合、私は相続を放棄する手続きをとった方がよいでしょうか?

相続分を譲ることのみが目的であるならば、このケースでは、逆に相続放棄をしてはいけません。

なぜならば、あなたが相続放棄をしてしまうと、代わりに個人の親や兄弟姉妹が相続人となり、父親が全ての遺産を取得することができなくなってしまうからです。
この事例では、放棄をせずに、父親が全ての遺産を相続するという内容の遺産分割協議を行い、その旨の遺産分割協議書を作成しましょう。

遺言書の内容と異なる遺産分割協議についてのQ&A

父は、遺産の大半を生前親身になって介護をしてくれた姉に相続させる旨の遺言をを遺して亡くなりました。
姉はこれを申し訳ないと思ったのか、法定相続分できちんと分けようと言っています。
父の遺言を無視する形で遺産分割をしてしまってもいいのでしょうか?

個人の意思は尊重されるべきですが、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる形での遺産分割は可能です。
なお、その遺言書に遺言執行者が定められている場合は、原則として、遺言執行者の同意も必要になりますので、注意してください。

〜番外編〜遺留分の減殺請求についてのQ&A

遺留分の減殺請求をするには、どのような手続きが必要になりますか?

遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するようなしなければならないような手続きではなく、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手方に対して、意思表示をして行います。

通常、その方法は、内容証明郵便を利用し、証拠が残る形で通知書を作成、送付することになりますして行います。
遺留分減殺請求の請求権は、1年とかなり短い時効で法定されていますので、その請求の日付が大変重要となります。

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