遺産分割協議書について〜遺産分割協議書の雛型〜
遺産分割の方法が決定したら次は何をするのか-遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成するかしないかは、基本的には自由なのですが、後の紛争を防ぐためにも、きちんと協議が整ったことの「証拠」として作成しておく方がよいでしょう。
なお、相続による不動産の登記手続きや、自動車の名義変更(移転登録)手続、相続税の申告の際などには、遺産分割協議書を添付して手続をとることになります。
各相続人が遠隔地に居住している場合になどには、協議案を各自が転送しあい、その遺産分割協議案への同意後に、署名・押印することも可能です。
遺産分割協議書の雛型と作成時の注意点
遺産分割協議書の雛型
遺産分割協議書
被相続人神戸太郎(平成○年○月○日死亡)の遺産については、相続人 神戸一郎、神戸二郎、神戸五郎において分割協議を行った結果、各相続人が以下の通り遺産を取得することに決定しました。
1 相続人 神戸一郎は、以下の財産を取得する。
(1)神戸市中央区○○町○丁目○番○
宅地350.10u
(2)神戸市中央区○○町○丁目○番○
家屋番号 ○番○
木造スレート葺平家建
居宅 床面積 200.14u
(3)○○銀行○○支店
定期預金 口座番号 0121212
金5,000,000円
1 相続人 神戸二郎は、以下のの財産を取得する。
有価証券 ○○株式会社 株式5,000株
以上をもって、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名捺印の上、各一通ずつ保有する。
平成○年○月○日
兵庫県神戸市中央区○○町○丁目○番○
相続人 神 戸 一 郎 印
兵庫県神戸市東灘区○○町○丁目○番○
相続人 神 戸 二 郎 印
大阪市浪速区○○通○丁目○番○
相続人 神 戸 五 郎 印
遺産分割協議書作成にあたっての留意事項
相続人の氏名は本人が署名し、実印(印鑑登録してある印鑑)を押印。
住所は印鑑登録証明書のとおり記載
遺産を取得しなかった相続人も協議に参加かつ署名押印
印鑑証明書を添付する
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