遺産分割の種類とその方法

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遺産分割の種類とその方法

遺産分割は全部を分割することも一部を分割することも可能

遺産全部を一度に分割することを「全部分割」、そして、遺産の一部だけを分割することを「一部分割」といいます。

たとえば、特定の遺産だけを売却し、支払期限が迫っている債務の返済に充当し、残りの遺産はじっくりと時間をかけて解決していくといった方法があります。

この一部分割は、実際に多く活用されており、相続人全員が合意しているのであれば、有効です。

遺産分割の方法

現物分割

現物分割とは、各相続人が個別に取得する財産を決める方法のこと。

「○○市○○所在の土地、建物は配偶者が相続する」

「○○の株式会社の株式は長男が相続する」

といった形で、相続人それぞれの受け取りたい財産が決定していたり、財産の形を無理な分割によって変えてしまいたくない場合に、有効な方法です。

換価分割

換価(価額)分割とは、相続財産の一部、あるいは全部を売却して現金に換え、各相続分に応じて分配する方法のこと。

土地や建物を売却すると、相続人の全員に「譲渡による所得税と住民税」がかかってきますので、注意が必要です。

代償分割

1人(または数人)が価値の高い遺産の現物を相続し、残りの相続人の相続分に相当する超過分を現金で支払う方法のこと。

これは、遺産の大部分が現在も稼働中の工場や農地であった場合、後継者にそれを相続させたい場合などに有効な方法です。

共有分割

共有分割とは、遺産の一部または全部を相続人全員が共同で所有する方法のこと。

たとえば、不動産を分配したいという場合には現物を分割する必要がなく、手続だけですむ利点もあります。

しかし、共有名義の不動産を売却する際に、共有者全員の名義を必要とするなど共有分割後はさまざまな制約を受けることになってしまいます。

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