どの種類の遺言を選ぶのがいいのでしょうか?〜Q&Aコラム〜

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どの種類の遺言を選ぶのがいいのでしょうか?

遺言の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

それぞれ一長一短(メリット・デメリット)がございますので、こちらのページでは一つひとつ順を追って見ていきたいと思います。

『自筆証書遺言』のメリットとデメリット

メリット

自筆証書遺言は、自分の手で書くだけですから、作成も簡単で時間もかかりません。

また、公正証書遺言や秘密証書遺言のように費用(公証人手数料等)もかかりません。

デメリット

自筆証書遺言は1通しか作成することができませんので、無くしてしまったり、第三者に隠されたり、また、捨てられたり偽造されたりする可能性が出てきます。

また、保管の方法いかんによってはせっかく書いた遺言書が発見されずに、全く意味をなさないものになってしまう可能性もあります。

さらに、自筆証書は民法に規定されている通りに書かなければならず、その書き方や内容が不完全であるが為に、無効になってしまったり、 遺言者が意図したとおりの効力が発生しないこともあります。

遺言書が本当に本人が作成したものかどうかについて、「争い」に発展することも多いにありえます。

次に、自筆証書遺言は、「保管方法」に十分気をつけなければなりません。

誰にも遺言を作ったことを話さないでいると、遺言者が死亡したにも関わらず、遺言が発見されない危険があります。 この対処方法としては、信頼できる第三者または相続人に、自筆証書遺言の保管を依頼する、もしくは、遺言を残していることを伝えておくこと。です。

資金に余裕があれば、銀行の貸金庫に入れておくのも一つの方法です。

最後に、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」という手続きを経る必要があります。

「検認」とは、遺言の存在やその内容を家庭裁判所で確認する手続きのことを言います。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

『公正証書遺言』のメリットとデメリット

メリット

公正証書遺言は、その原本を公証役場で保管しますので、紛失、破棄、偽造等の心配が要りません。

また、公正証書遺言はその名の通り、公証人が作成するものですから、遺言が無効になってしまう可能性も限りなくゼロに近くなります。

前述の自筆証書遺言、後述秘密証書遺言と比較すると、この点が、公正証書遺言作成の最大のメリットだと言えるでしょう。

遺言を作成するには、その遺言の内容が確実に実行され、大切な家族を紛争に巻き込まないことにあります。

公正証書遺言の作成には一定の手数料が掛かりますが、「安心」を考えると、その費用もそれほどの負担にはならないのではないでしょうか。

デメリット

公証人手数料がかかります。

また、法的要件を踏まえて、作成していきますので、多少時間もかかります。

公正証書遺言の作成には証人2名も必要になります。

次に、公証人が作成する公正証書遺言といえど、公証人には遺言者が死亡したことは分かりませんので、遺言者の死亡を知り得る身近な人や、信頼のおける知人に、 公正証書遺言を作成している旨、伝えておかなければなりません。

尚、公正証書遺言の中に、遺言執行者を指定している場合には、その遺言執行者に公正証書の謄本等を預けておきましょう。

また、この際、遺言者の死亡を知り得る身近な人や、信頼のおける知人に、死亡した際は遺言執行者に連絡してもらうように託けておく必要があります。

※遺言執行者とは
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な権利が与えられるとともに、その義務を負います。遺言書には遺言執行者を指定しておくことができます。

『秘密証書遺言』のメリットとデメリット

メリット

秘密証書遺言は、遺言を封印したうえで、公証人に提出しますので、第三者はもとより公証人にするその内容を秘密にすることができます。

遺言書に封印をしてしまいますので、変造、偽造の恐れもなくなります。

デメリット

遺言の内容自体は公証人は確認しませんので、内容等に不備があると遺言自体が「無効」となる可能性があります。

また、公証役場で保管されるわけでもありませんので、紛失、破棄等の可能性もあります。

尚、前述の自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。

いかがでしたでしょうか。

当ページでは各遺言書の種類について、そのメリット・デメリットを見てきましたが、それぞれの特性をよく理解し、検討した上で、遺言の種類は選ぶようにしましょう。

弊所では、遺言書の作成についての無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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