相続手続きにおいて印鑑登録証明書が必要だと聞きました。印鑑証明について詳しく教えてください。
公正証書遺言の作成や、遺産分割協議、車の名義変更、土地・建物などの名義変更、会社設立登記など、様々な場面で使用する印鑑証明書。
このページでは、印鑑登録証明書の解説と、印鑑登録〜鑑証明書の取得までをご説明したいと思います。
印鑑登録証明書とは
まず、おさらいになりますが、実印とは何でしょうか?
実印とは、市区町村が発行する「印鑑登録証明書」の作成を申請するときに使用した印鑑のことを言います。
簡単に言いますと、印鑑登録証明書は、役所が「この印鑑はこの人の実印で間違いありませんよ。」と証明してくれるものです。
遺言・相続などの手続きでは、印鑑の印影と印鑑登録証明書に押印されている印影とが一致していなければなりません。
印鑑登録〜印鑑登録証明書の取得の流れ
印鑑登録証明書を取得するためには、まず、お住まいの自治体で印鑑登録をしなければなりません。
お近くのはんこ屋さんで印鑑を作ってもらい、その印鑑を自治体に登録すると、それがあなたの大事な大事な「実印」になるわけですね。
印鑑登録手続が終了すると、自治体から印鑑カードが交付されます。
そのカードを印鑑登録をした自治体に持参すれば、 いつでも、印鑑登録証明書を取得できるようになります。
なお、印鑑登録されたその日から、印鑑証明書は取得することが可能です。
(注)成年被後見人、15歳未満の人は登録できません。
印鑑登録の方法
印鑑登録申請は、本人が直接するのが原則です。
登録する印鑑及び本人確認ができる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持参して申請します。
止むを得ず代理人に依頼するときは、登録する印鑑と委任状が必要になります。
印鑑登録手続きその1 〜即日登録できる場合〜
本人が印鑑登録の申請へ出向き、その場で本人であることが確認できるときは、即日登録、「印鑑証明書」をその日のうちに取得できます。
- 本人確認書類の例
- 官公署が発行した免許証・パスポート・許可書・身分証明書等で、本人の顔写真の貼付があり、改ざん防止策が講じてあるもの(有効期限内)の提示があるもの。
印鑑登録手続その2 〜代理人が印鑑登録の申請を行う場合(※即日登録不可)〜
本人自筆の委任状と、登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出すると、自治体から本人宛てに照会書と回答書が郵送されてくるので、その回答書に必要事項を記入します。
そして、回答書、本人自筆の委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑(印鑑証明書の受領印として)を持参します。代理人の本人確認ができる身分証明書(運転免許証・健康保険証など) の提示を求められる場合もあります。
印鑑登録手続その3 〜保証書による方法(本人もいる場合)〜
同自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらい、当該保証書と登録する印鑑を持参し、申請書に記入して提出します。
本人確認のための質問に答え、正しければ登録できます。
※個人の印鑑登録は市町村の自治事務でありますので、取り扱いは各自治体の印鑑条例によって異なります。 当サイトでの印鑑登録についての説明につきましては、一般的な市町村における例にとどめておりますので、ご注意下さい。なお、各自治体における印鑑登録手続の詳細は、自治体HPで詳細に解説されています。
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