限定承認について

限定承認とは

限定承認とは-限定承認は難しい?

単純承認に対して、相続財産の範囲内でのみ、被相続人の借金を負担するという条件付きで相続することを「限定承認」と言います。

財産が多いかのか、それとも借金の方が多いのか、よくわからないときは、限定承認をする方が安全だと言えるでしょう。

ただし、限定承認は簡単にはできません。また、実際に、制度として多く利用されていないのが現状です。

この限定承認を行うには、多くの手続きを経なければならず、要件も厳しいのです。

まず、第一に、相続人の全員がそろって限定承認を行わなければなりません。

一人でも、「私は単純承認をする!」という人が現れれば、他の人がいくら限定承認をしたくても、できなくなってしまいます。

限定承認のメリット

限定承認は、借金の額が不明な場合に申し立てると、予想以上の借金を負ってしまうリスクを回避できます。

しかしながら、一点注意が必要なのですが、 限定承認の場合も、相続債務は一旦、全部引き受ける形をとります。

債務を全く引き受けない相続放棄とは違い、相続財産の範囲内で返済義務を負いますし、その範囲内で強制執行をされたりすることもあります。

限定承認はその範囲が限定されるのが最大のメリットだと言える制度です。

ただし、前述の通り、限定承認は、相続人全員が一致して承認しなければなりません。

一人でも単純承認をするという人が出てきた場合は、限定承認を選択することはできません。

※相続人の中に放棄をした人がいる場合は、その人を除く全員が合意すれば、限定承認をすることができます。

限定承認の手続き

限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続限定承認申立書」を提出して行います。

(例外的な措置として、相続財産の調査に時間がかかるような場合は、家庭裁判所に3ヶ月の期間延長の請求をすることも可能です。)

この相続限定承認申立ては、相続財産目録を作成し、相続財産の中から債権者への借金返済を済ませてしまう手続きです。

なお、財産目録には、不動産、動産、預金、株式、借金など、被相続人が遺した財産全てを正確に記載していく必要があります。

記載漏れなどがあると単純承認とみなされてしまうので、財産目録を作成する際は十分に調査を行い、記載漏れが発生しないように注意しましょう。

家庭裁判所に申立書を受理されると、次は、その受理がなされたときから5日以内に債権者や受遺者に相続の限定承認をしたことを公告しなければなりません。

限定承認をすると、家庭裁判所によって、相続財産管理人が選ばれ、相続財産管理人は、清算手続きの全てを行います。

(意外と思われるかもしれませんが、相続財産管理人は、相続人のうちの一人が選任されます。)



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