相続財産について
積極財産と消極財産
相続財産には、『積極財産』と呼ばれるものと、『消極財産』と呼ばれるものに分類されます。
それぞれは俗に言う『プラス財産』(現金・預金、土地・建物、株式、債権など)と『マイナス財産』(借金、債務など)のことを指しています。
相続人にとって有益でプラスになる財産は『積極財産』とされ、相続人にとってマイナスとなる負の財産のことを『消極財産』とされています。
相続のことを考えるうえで留意して頂きたいことは、上記の『積極財産(プラス財産)』だけでなく、『消極財産(マイナス財産)』も相続人は相続してしまうということです。
つまり、『積極財産(プラス財産)』だけでなく、『消極財産(マイナス財産)』も相続の対象になってしまうということです。
相続があったと喜んでいたら、思わぬところで借金を背負いかねませんので、相続財産の調査は入念に行うことが必要です。
ここで一つ例を挙げてみましょう。 不動産(持家)を相続する場合を想定してみます。
持家という言葉からすると、『積極財産(プラス財産)』の印象が強いですが、このような財産であっても二面性を持ち合わせている場合があります。
当該不動産(持家)に住宅ローンが完済していない場合には、ローンの返済債務(借金)をも相続することとなります。
これが、『積極財産(プラス財産)』だけでなく、『消極財産(マイナス財産)』も相続の対象になってしまうという実例です。
それでは、相続人は自分にとって有益な財産だけを相続することはできないのでしょうか?
残念ながら、このようなことはできないとされています。
しかしながら、相続が発生したときには、相続人は相続をするか否かを選択することが出来るようになっています。
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