遺言とは

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遺言とは

遺言とは-人の最終意思

遺言とは、人が自分の死後のために残す、最終の意思表示です。

万一に備えて、自分の最終意思を明らかにしておくことで、家族の間でのトラブルをさけることができます。

遺言をする要件としては、まず、意思能力(遺言をする能力)が必要です。

家族に残された遺言の有効性は、遺言者(遺言を残した人)に意思能力があったかどうかによって、判断されます。

意思能力のない人の遺言は無効です。

なお、遺言は満15歳以上であれば、未成年者でも遺言を残すことができます。

遺言を書くときの注意点としては、法律に定められた方式に従い、偽造や変造を防止することです。

また、遺言の内容が問題になったとしても、遺言者はすでに死亡していますので、当たり前のことですが、本人に真意を問うことはできません。

このような理由もありますので、遺言を書く際は、遺族が理解しやすいように、見やすいように、かつ、簡潔に書くことを心掛けましょう。

遺言の効力について

遺言書に残すことができるその内容とは

遺言は法定相続よりも優先されますが、遺言書のすべたが法的強制力を持つものでもありません。

民法によると、遺言できる行為は以下の10項目に限定されています。

財産の処分
法定相続人がいる場合は、相続人の遺留分を侵害できないこととなっていますが、遺産を相続人以外の人に遺贈したり、寄付したりといった遺言は可能。
相続人の廃除・廃除の取り消し
相続の廃除とは、相続人となるはずの人の非行などを原因としてその人の相続権をなくしてしまうことを言います。
この相続廃除は遺言でも廃除の請求を行うことが可能です。 また、廃除の取り消しを遺言で行うことも可能です。
認知
内縁の妻等との子との間に、法律上の親子関係をもたせること。遺言による認知は可能。
後見人および後見監督人の指定
子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を、遺言によって、後見人に指定することができます。ただし、指定できるのは最後に親権を行う人のみとなります。
相続分の指定・相続分の指定の委託
相続人の法定相続分は、民法で定められていますが、遺言によってその変更は可能です。
※遺留分の規定に抵触することはできません。また、この相続分の指定を第三者に委託することも可能。
遺産分割方法の指定・遺産分割方法の指定の委託
遺産分割の方法について、遺言によって予め定めておくことが可能。また、遺産分割の方法の指定を、第三者に委託することも可能です。
遺産分割の禁止
遺産分割についてトラブルになりそうな場合に、遺言によって、5年以内に限って、遺産の分割を禁止することができます。
相続人相互の担保責任の指定
各共同相続人は、他の共同相続人に対し、互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて、それ相応の責任を負います。この法定の担保責任の範囲を遺言によって変更することが可能です。
遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託
遺言では、遺産の登記など各種手続が必要となるため、遺言の内容を確実に実行するための遺言執行者を指定ることができます。また、その指定を第三者に委託することも可能。
減殺方法の指定
贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者が、この減殺を請求する場合があります。
この減殺をどのように行うかを被相続人が予め自由に決めておくことができます。

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