遺言の種類、方式と遺言を残しておかなければならない事例
遺言の種類とその方式
遺言の方式は以下の通りです。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要なのに対し、公正証書遺言については検認の必要はありません。
関連ページ:〜コラム〜どの種類の遺言を選ぶのがいいのでしょうか?
1.自筆証書遺言
遺言者本人が、自筆によって遺言の全文と日付、氏名を書き、押印したもの。他人の代筆や、ワープロで作成したものは無効です。
簡単で費用も掛かりませんが、紛失や偽造、変造の危険度は高いです。
2.公正証書遺言
公証人が作成する遺言状。遺言者が証人2人の立会いのもとで後述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成したものです。
手続に不備があると無効になりますが、公証人と一緒に手続を進めていくので安心ですし、検認の手続も必要ありません。
3.秘密証書遺言
遺言書は、遺言者自身で書き、署名、押印の封入し、遺言書と同じ印章で封印します。
そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名と押印をします。
署名以外の部分は代筆やワープロでもかまいません。
4.その他の遺言書
急病など死期が迫っているときの「一般危急時遺言」、船が沈没して死期が迫っているときの「船舶遭難者の遺言」、「源泉病隔離者の遺言」など特別方式の遺言もあります。
遺言を残しておかなければならない事例
- 財産を分散させたくない場合
→相続人や相続分の指定をしておく - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合で、配偶者に全財産を相続させたいとき
→妻(または夫)に全財産を譲る旨の遺言書を作成する - 暴力をふるったり・虐待等をしてくるような、親不孝な息子には遺産相続をさせたくない場合
→相続人廃除の遺言をする - 世話になった他人に財産を譲りたい場合
→指定の財産または全財産の譲渡をする旨の遺言書を作成する - 内縁の夫婦の場合
→指定の財産または全財産の譲渡をする旨の遺言書を作成する - 先妻に子どもがいる場合
→相続分の指定や遺言執行者の指定をする
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