自筆証書遺言
遺言には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。
いずれも様式などの内容が民法に規定されています。
このうち、自筆証書遺言最大の特徴としては、費用がかからず 作成が簡易で、いつでも好きなときに作成できるということです。
ただし、法的に効力のある遺言とする為に民法に規定されている一定の要件をきちんと満たす必要があります。
遺言を残す最大の理由が、後の紛争を防ぐことにあるのですから、不完全な自筆証書遺言を作成し、相続人間の紛争を招いてしまうようなことはできるだけ避けるべきだと言えるでしょう。
以下は、自筆証書遺言作成時の注意点です。
遺言書の全文が遺言者の自筆であること。
※代筆、タイプライターによる遺言は無効
作成日付を正確に記すこと。
※年月日の記載のない遺言は無効。
「○年○月の吉日」などといった記載も日付を特定することができない為に無効。
遺言者が署名、押印すること。
※後日、相続人間でトラブルが起きてしまわないように、戸籍どおり姓名を自署。
押印は、三文判でも構いませんがトラブル防止の観点からも実印がよい。
遺言書が2枚以上になる時はホチキス等で綴り、署名下の押印と同じ印鑑で契印。
遺言の内容はわかりやすく正確に書くこと。
※財産を特定する際には、不動産は登記簿記載どおりに記載。預金の場合も支店名及び口座番号、金額などを性格に記載。
必ず一人で遺言書を作成する。
※民法には、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定されています。夫婦であっても共同名義の遺言を作成することはできません
参考法令
民法968条(自筆証書遺言)
(1)自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
(2)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
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