公正証書遺言を作成する場合の公証人に支払う手数料
遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が下記の通りに定められています。
| 目的財産の価額 | 手数料の額 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1000万円まで | 17,000円 |
| 3000万円まで | 23,000円 |
| 5000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| ※1億円を超える部分については | |
| 1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に:13,000円 |
| 3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に:11,000円 |
| 10億円を超える部分 | 5000万円毎に:8,000円 |
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に注意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円未満のときは、上記1.によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は通常、原本・正本・謄本と3部作成し、原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者に渡されますが、これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分 (ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院・自宅・老人ホーム等に出向いて公正証書を作成する場合には、 上記1.の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費もかかります。
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