遺言執行者とは
法に基づいて有効な遺言書を残したとしても、相続人の利害関係が対立し、スムーズに相続が進まない場合があります。
遺言を適正、確実に実現させるためには、「遺言執行者」を指定しておくとよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことを言い、相続人の代理人とみなされます。
遺言者の指定は、必ず遺言によってしなければなりません(遺言で遺言執行者を指定することを特定の人に依頼することもできます)。
※遺言とは別の契約等では指定できません。単なる文書や口頭で、「誰々さんにお願いします」と伝えても、遺言執行者の指定はできません。
なお、「遺言による認知」、「相続人の廃除」、「相続人の廃除の取消し」の執行は、遺言執行者しか行うことができません。
遺言執行者に資格の制限はなく、誰でもなれますが、遺言の執行には法律知識や経験が求められますので、信頼できる行政書士や税理士、弁護士等の専門家に依頼しておくと安心です。
共同相続人の内の一人や、受遺者が遺言執行者になると、相続人の間で利害が対立することが想定されますので、遺言執行者に指定することはあまりお勧めできません。
遺言執行者の仕事
遺言執行者は、相続が開始すると、財産目録を作成し、これを相続人に渡さなければなりません。
遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な権利が与えられるとともに、その義務を負うことになります。
遺言執行者がいる場合、相続財産の処分やその他の遺言を妨げるような行為も一切できませんので、確実にご自身の意思を実行させたい場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者の報酬はいくら?
遺言執行者の報酬は、遺言に記載しておくことが可能です。
遺言に遺言執行費用の記載がない場合は、遺言執行者は家庭裁判所に申し立てをして報酬の決定を求めることができます。
遺言執行者に遺言の保管は頼める?
もちろん、遺言書はご自身で保管しておくこもできますが、紛失してしまったり、遺族に発見してもらえなかったり、悪意のある人から偽造、変造される可能性があります。
このようなことを避ける為にも、信頼のおける遺言執行者指定者に、遺言書を預けて、保管してもらっていれば安心です。
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