特別な方式による遺言

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特別な方式による遺言

特別な方式による遺言書にはどういったものがあるのでしょうか

普通方式による「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」による遺言が不可能な次の4つの場合には、特別の方式による遺言が認められています。

ただし、この方法による遺言は、臨時的なものですから、普通の方式の遺言ができるようになった時から6ヶ月間生きていれば失効します。

1.死亡危急者の遺言

病気、その他の理由によって今にも死にそうな者が遺言をする場合です。

この場合も口頭で述べるだけでは有効な遺言とはならず、証人3人以上の立会いによってその1人に遺言の趣旨を口頭で述べて、その証人はこれを筆記し、 遺言者および他の承認に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後に署名・押印することによって成立しますが、

成立後20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません。

2.伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政の処置によって交通を絶たれた場所(隔離された場所)にいる場合には、警察官及び証人1人以上の立会いによって遺言書を作成することができます。

3.在船者の遺言

船舶中にある者は、船長または事務員1人および証人2人以上の立会いによって遺言書を作成することができます。

4.船舶遭難者の遺言

船が遭難した場合、船の中にいて死の危険が迫った者は、証人2人以上の立会いによって口頭で遺言をすることができます。

証人が筆記し、署名・押印し、かつ証人の1人または利害関係人から遅滞無く家庭裁判所に請求して確認を得ることによって効力が生じます。

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