遺言の取り消し
遺言の取り消しはできるのでしょうか
そもそも遺言は1回しか書けないわけではありません。
極端にいえば、毎日書き直すこともできます。
したがって、前の遺言と後の遺言で、その内容が一致しない場合も出てきます。
その場合は、一致しない分については、前の遺言を取り消したものとされ、後の遺言が有効となります。
つまり、一番新しい遺言が優先されるということです。
このように、遺言者はいつでも遺言の方式*によって、遺言の一部または全部を取り消すことができます。
また、この遺言の取消権を放棄することはできません。
たとえ、遺言者が「この遺言は絶対に取り消さない」と言ったとしても、取り消すことはできます。
また、遺言者が生前、故意に遺言書を放棄したときには、破棄した部分の遺言を取り消したものとみなされます。
さらに、遺言者が故意に遺贈をする予定のものを破棄してしまった場合にも、その遺言については取り消したものとみなされます。
遺言者が遺言を取り消そうとしたという意思表示を推定することができるからです。
* 取り消される遺言と同じ方式である必要はありません。
例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言や特別な方式による遺言で取り消すこともできます。
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