相続争いを防ぐ一番の方法。それが『遺言』です。
遺言を残すメリット
大切な家族を相続トラブルから守る!
遺産分割の方法を指定しておくことによって、家族を無用な相続トラブルから守ることができます。
相続人以外にも財産を残したい!
内縁の妻やお世話になった知人などに財産をあげることができます。
遺留分を侵害しない範囲で、ご自身の意思を自由に反映させることができる!
『生前、親身になって介護をしてくれた子に多くの財産を残す』等、ご自身の意思を反映させることができます。
遺言でできること(遺言事項)
| 相続分の指定とその委託 | 法定相続分と異なる相続分を遺言で指定することができます。 例:相続人に妻と子ども2人がいる場合、妻に全財産を残したい。 |
|---|---|
| 遺贈 | 相続人又は相続人以外の人に財産を分け与えることができます。 例:家族以外に、生前お世話になった甥・姪にも財産を残したい。 |
| 遺産分割の方法の指定とその委託 | どのように遺産分割を行うかといった遺産分割の方法の指定や、それを委託することができます。 |
| 遺産分割の禁止 | 死後、5年以内は遺産の分割を禁止させることができます。 |
| 共同相続人同士の担保責任の指定 | ある相続人が取得した相続財産に欠陥等があった場合、民法には、「他の共同相続人はその損失を相続分の割合に応じて分担しなければならない」という規定がありますが、その規定を変更することができます。 |
| 相続人の排除 | 相続人廃除の意思表示ができます。※相続の廃除とは、相続人となるはずの人の非行などを原因として、その人の相続権をなくしてしまうことをいいます。 例:次男の○男は、非行の限りを尽くしてきたので、財産をあげたくない。 |
| 相続人の排除の取り消し | 相続人廃除の意思表示を取り消すことができます。 |
| 特別受益の持ち戻しの免除 | 生前贈与を相続分に反映させないという意思表示ができます。 |
| 遺留分減殺方法の指定 | 遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合、減殺の順序やその割合などを指定できます。 |
| 子の認知 | 婚姻をしていない女性との間の子を認知することができます。 |
| 未成年後見人の指定 | 親権者がいなくなる未成年の子の後見人を指定することができます。 |
| 未成年後見監督人の指定 | 未成年後見人の監督人を指定することができます。 |
| 遺言執行者の指定とその委託 | 遺言の内容を確実に実行してもらうために、遺言執行者を指定できます。 |
| 祭祀承継者の指定 | 先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できます。 |
| 寄付行為 | 一般財団法人の設立を目的とした寄付の意思表示ができます。 |
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