代襲相続とは 本来の相続人に変わる相続
子が親より先に亡くなった場合は孫が相続人になる
子が親より先に亡くなった場合、孫が相続人になり、これが、俗に言う代襲相続の基本的な説明となります。
子が親より先に亡くなった場合に、孫に相続権を認めないと、その孫は、永久に財産を取得できなくなってしまいます。
そこで「代襲相続」という制度を設け、被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権を認めています。
この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を「被代襲者」と呼びます。
代襲相続は、相続人となるはずであった者の死亡のほか、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも起こります。
再代襲は無制限
代襲相続は、本来相続人となるべきであった人の、いわば代わりの相続人ですから、子が先に死亡し、孫が相続人になった場合のその孫は、子と同じで第一順位の血族相続人とみなされます。
このため、代襲相続人となる孫がいるときは、第二順位の直系尊属に相続権はありませんし、もちろん兄弟姉妹も相続人になることはできません。
なお、代襲相続人となる孫も既に死亡している場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人になります。
再代襲は無制限です。
※兄弟姉妹には再代襲はありませんので、注意が必要です。
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