相続人がいないとき

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相続人がいないとき

<相続人が不在のときの財産>

被相続人に法定相続人がいるかどうかはっきりしないときには、相続財産の処理に困ります。

このような事態をうまく処理するにために、相続人不存在の制度があります。

つまり、相続人を探し出す間、残された相続財産自体を一種んの財団法人として考え、家庭裁判所が選任した相続財産管理人によって、被相続人の債権者あるいは被相続人から遺贈を受ける者に、 財産を払ったり、分配すための制度です。

<特別縁故者への分与>

被相続人の借金などの負債の支払いや遺贈などの財産の清算をしてもまだ財産が残っていた場合は、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、 その他被相続人と特別の縁故があった者に、相続財産の全部または一部を与えることができます。

この「被相続人と生計を同じくしていた者」には、婚姻届を出していなかったけれども、事実上の親子として生計が同じであった者などが考えられます。

「被相続人の療養看護に努めた者」とは、被相続人と生計を同じくしていなかった親族や知人で、特に被相続人の療養看護につくしてくれた者を言います。

<相続財産の国庫帰属>

相続人の不存在が確定し、清算手続きが終了したときは、相続財産は、上述した特別縁故者に対する財産分与の対象となります。

ただし、分与の申し立てがなかったとき、あるいは分与がなされても財産が残った場合、これらの残余財産は、それが共有財産であるときは、他の共有者に帰属し、そうでないときは国庫に帰属します。

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