遺留分の放棄
遺留分は被相続人が亡くなる前に放棄することができる
相続人は、被相続人の生前に「遺留分」を放棄することができます。
なぜならば、遺留分は、被相続人の意思を尊重するための事情がある場合などに、主張しなくても構わない権利だからです
なお、この遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要になります。
たとえば、ある人が生前に配偶者に全ての財産を残したいと思っています。
そういった場合、相続人になる見込みの人と協議をし、遺留分を放棄してもらいます。
換言すると、遺留分の放棄とは、被相続人が遺言で相続人の遺留分を侵害することが明らかな場合に、その遺言の効力を有効にしてあげるための手続きだと言えるでしょう。
遺留分を放棄したい場合は、家庭裁判所に「遺留分放棄許可新審判申立書」を提出して、その許可を求めなければなりません。
家庭裁判所での手続としては、審問期日に放棄者本人の出頭が求められます。
そして、裁判官(審判官)から真意を審問します。
具体的には、遺留分とその放棄についての質問(放棄が遺留分権利者の自由な意思で行われるのか?)があります。
その理由に妥当性があると判断されれば、遺留分放棄の審判があり、審判書が交付されます。
なお、この審判に異議を申し立てることはできませんのでご注意下さい。
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