相続回復請求権とは
戸籍上は相続人であっても、実際には相続人でない者(表見相続人)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引継いでしまっていることがあります。
このような場合に本当の相続人(真正相続人)は、上記表見相続人に対し、相続財産の返還を請求することができます。
これを相続回復請求権といいます。
表見相続人の例
- 相続欠格者にあたる相続人
- 被相続人により廃除された者
- 虚偽の出生届による戸籍上の子
- 無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
- 虚偽の認知届で子となっている者
相続回復請求権の行使方法
相続回復請求権の行使方法には裁判によるものと、直接相手側に請求する方法があります。
- 請求権者
- 相続財産を侵害されている真正相続人とその法定代理人
※親族その他の利害関係人からの請求は不可。 - 相手方
- 相続財産を占有している表見相続人
- 消滅時効
- 相続回復請求権は、真正相続人又はその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。また、相続の開始があったときから20年間行使しないときも消滅します。
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