相続時精算課税制度とは
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの種類があります。
相続時精算課税はひとまずおいておき、まずは暦年課税とはどのような課税方式によるものかをみてみましょう。
暦年課税
暦年課税とは、贈与税の従来の課税方式のこと。
1年間(1月1日から12月31日までの間)に贈与された財産をもとにして、10%から50%の税率で課税されます。
※暦年課税には110万円の基礎控除があり、贈与財産が110万円以下であれば贈与税はかからず、また、申告も不要です。
相続時精算課税
相続時精算課税は平成15年に新設された、相続税と贈与税を一本化した課税方式。
暦年課税は前述の通り、税負担が重く、若い世代へ財産が移転しないとの弊害がありました。
そこで、贈与時の税の負担を大きく軽減し、財産の早期移転を促進、流通経済の発展を促すために設けられたのが、相続時精算課税制度です。
この方式では、贈与時に特別控除額の2500万円を超える金額に対して、一律20%の贈与税が課税されます。
そして、相続時には相続財産に贈与財産を加算してから相続税額を計算し、そこから納付済みの贈与税額を控除するという形を取ります。
要するに、贈与時に収める税金は相続税の前払いという形で、それを相続時に精算するのです。
※相続時精算課税の対象になるのは65歳以上の親から、20歳以上の子(代襲相続人を含みます)への贈与に限られています。
尚、従来までの暦年課税制度の適用を受けるか、相続時精算課税制度の適用をするかは受贈者である子(20歳以上の子)が決め、兄弟姉妹がそれぞれに、父・母ごとに選択することができます。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットは、前述の通り2500万円という大きな特別枠の控除があるということです。
つまり、2500万円まで無税で贈与することが可能になるわけです。
また、控除額を超えて贈与税を納めた場合にも、相続税がかからなければ相続時にその全額が返ってきます。
この特別控除枠は累積での形を取りますので、2500万円枠いっぱいになるまで数年に渡って何度も使うことができます。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点
メリットの多い相続時精算課税制度ですが、いくつか注意点もありますので、みていきましょう。
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は相続財産に取り込まれる。
暦年課税を選択した場合のように、生前贈与した分だけ相続財産が減ることにはなりません。相続税がかかる場合は注意が必要です。
相続時精算課税制度を選択すると、その親(特定贈与者)からの贈与については相続が発生するときまで適用され、再度、暦年課税に戻ることはできない。
110万円の基礎控除がなくなりますので、以後、特定贈与者から贈与を受けた場合は110万円以下であってもすべて申告が必要になりますので注意が必要です。
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