相続欠格・相続廃除とは

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相続欠格・相続廃除とは

相続欠格とは

本来は、相続人になるはずの人(推定相続人)でも、法に触れる行為など以下のような一定の事情があると、相続人にはなれません。

このことを相続欠格といいます。

民法に規定されている相続欠格に該当した場合は、特別な手続がなくても相続権がすべて失うことになります。

相続欠格は遺言よりも強い効力がありますので、遺贈を受ける資格も失ってしまいます。

そして、その人に代わって相続権を得ることになります。

なお、親が相続欠格となってもその子は代襲者として相続権を得ることができます。

相続欠格となる事項は以下の通りです。

  1. 故意に、被相続人または先順位あるいは同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとさせたりしたために、刑に処せられた者
  2. 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消したり、変更することを妨げた者
  3. 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更をさせた者
  4. 被相続人の相続に関する遺言を、偽造、変造、破棄、隠匿した者
  5. 被相続人が殺されたことを知っていたのに、これを告発、告訴しなかった者

相続廃除とは

相続廃除とは、相続欠格ほどの理由がない場合でも、被相続人の意思によって相続権を奪うことのできる制度です。

この相続廃除の対象になるのは、遺留分をもつ法定相続人(配偶者、子、父母)だけで、遺留分をもたない兄弟姉妹は遺言によってだけ、相続廃除の対象となっています。

相続廃除の請求は、被相続人の自由なので、被相続人は請求をしない限り、廃除することはできません。

なお、相続廃除は遺留分を奪ってしまう制度ですので、しっかりとした法的手続が求められています。

相続廃除ができるのは、以下の3通りの理由によって、被相続人と相続人の共同関係が破綻し相続させる理由がなくなった場合などです。

  1. 被相続人に対して虐待をしたとき
  2. 被相続人に対して重大な侮辱行為を行ったとき
  3. その他の著しい非行があったとき

これらの理由に該当するかどうかは、家庭裁判所によって判断されることにより、遺留分権利者の保護も図られています。

家庭裁判所に相続廃除を申し立てるには、被相続人が生前に請求する方法と、遺言書によって相続人の廃除の意思表示をする方法の2つがあります。

遺言書に相続人の廃除の意思表示によて相続廃除を行う方法の場合は、遺言執行者が廃除の審判申し立て請求を行います。

遺言執行者の請求に基づき、家庭裁判所による廃除の審判が確定すると、相続廃除は確定し、その相続人は相続権を失うことになります。

なお、相続廃除をされた相続人の子が代襲相続権をもつことについては相続欠格と同様ですが、相続廃除は、被相続人の意思に基づいて行われるので、他の相続人からは請求ができない点で、相続欠格とは異なっています。

相続廃除は取り消すこともできる

相続廃除は、取り消すこともできます。被相続人の気持ちが変わり、廃除を取り消したいときは、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てることによって取り消すことができますし、遺言によっても取り消すことが可能です。

家庭裁判所により廃除が取り消されると、廃除された相続人の相続権は元に戻ります。

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