遺言書を発見したときの手続、検認

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遺言書を発見したときの手続、検認

遺言書を発見したときは家庭裁判所に検認の申立てを行う

遺言は、法定相続よりも優先しますので、被相続人が亡くなったらまずは必ず遺言の有無を確認します。

相続人が、被相続人の遺言書のことなどを知らされていない場合などには、顧問弁護士や、顧問税理士に託されているときもありますので、必ず、遺言の有無は確認してください。

尚、遺言書を発見した場合、勝手に開封をしてはなりません。

速やかに、その発見した遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の申し立てを行います。

遺言書の検認とは、一種の証拠保全手続だということができます。

家庭裁判所は、検認の申し立てを受けると、遺言の存在湯無の確認、内容を認定するための手続をとります。

家庭裁判所に検認の申し立てを行うことによって、遺言書が遺言者の作成によるものであることの確認、偽造や変造を防ぎ、遺言書の保存も確実にすることができます。

検認を行うためには、家庭裁判所に備え付けられている「遺言書検認申立書」に「相続財産目録」を添付して提出します。

検認には、相続人や代理人の立会いが必要です。

なお、検認を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 申立人は、遺言書の発見者か保管者であること
  2. 申し立てに必要な書類、印鑑をそろえる
    • 申立人の戸籍謄本
    • 遺言者の除籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 受遺者の戸籍謄本
    などの書類と印鑑を用意する。
  3. 検認の申立ては相続開始後できるだけ早くに行うこと

検認の申し立てを行うと、家庭裁判所から、相続人と利害関係者に検認期日が通知されます。

期日に保管者は遺言書を家庭裁判所に持参します。

相続人、代理人、利害関係者の立会いのもと、遺言の内容が確認されると、検認調書を作成してくれます。

ただし、検認の手続を経ても、内容の正当性までは判断されるわけではありませので、不服がある場合は、裁判等で争うこともできます。

ご注意ください

なお、遺言書を裁判所に提出しなかったり、検認以前に勝手に遺言を執行したり、検認を受けずに開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。

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