遺産相続の基本ルール 相続分・遺留分
民法には法定相続分が定めらているが、指定相続分は法定相続分に優先する
相続人が2人以上いる場合、相続人の受ける相続財産の割合を相続分といいます。
相続分については、遺言に定められる場合もありますし、遺言がなかれば、民法による割合の規定が設けられています。
被相続人は、遺言で法定相続分を変えることができます。
よって相続分には次の2種類が存在します。
1.指定相続分
被相続人が相続人ごとに相続分を自由に決定し、遺言書で指定した相続割合のこと。
この指定相続は、具体的な割合を示さずに、特定の人を指名し、その指名された人の相続分の決定を一任することもできます。
ただし、遺言による指定であっても、相続人の「遺留分」を減らすことはできません。
2.法定相続分
民法に規定されている相続人の取り分の割合。
実際に相続人になったメンバーによって、各人の法定相続分は変化します。
組み合わせによって、法定相続分も様々な形で定められています。
民法には法定相続分が定めらているが、指定相続分は法定相続分に優先する
遺言による相続分の指定は自由ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言によっても影響されない「遺留分」といわれるものがあります。
遺留分は、直系尊属だけが法定相続人である場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1となります。
したがって、配偶者と直系卑属の場合、遺留分は常に2分の1となり、直系尊属の場合は、相続人の組み合わせによって変わりますが、兄弟姉妹には、常に遺留分がありません。
なお、遺留分を算定する場合、その対象となる財産は、生前贈与や遺贈した財産なども含まれます。
具体的には、次のようなものが遺留分の算定対象となります。
- 相続開始前の1年以内の贈与
- 相続開始から1年以上前に贈与したもので、遺留分権利者に損害を与えることを承知した上での贈与
つまり、相続開始時の財産に、以上の財産額を加え、そこから借金などのマイナスの財産を差し引いた額が、遺留分の対象となります。
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