相続の承認-単純承認と限定承認

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相続の承認-単純承認と限定承認

相続承認には単純承認と限定承認がある

相続にはプラスの財産マイナスの財産(借金等)があります。

相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象になるということを十分に理解する必要があります。

財産を相続するのか、または相続を放棄するのかを決める必要があることに注意しておきましょう。

ここでは相続の承認について説明していきます。

相続承認には2つの方法があります。

1つは被相続人の財産と債務を無条件、無制限に承認する場合で、これを「単純承認」といいます。

一般に「相続する」といわれているのは、この「単純承認」のことです。

単純承認した場合には、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになります。

たとえ、マイナス財産であっても相続分の割合に応じて責任を負うことになりますので、相続人に返済義務が生じることになります。

なお、以下の3通りの場合には、単純承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

  1. 相続人が3ヶ月以内に限定承認、または相続放棄をしなかった場合
  2. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  3. 相続人がマイナスの財産を相続しないために相続放棄や限定承認をした後でも、財産の全部又は一部を消費し、悪意で財産目録中に記載しないなどの不正行為をはたらいたとき

これに対し、相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件付の相続を「限定承認」といいます。

財産が多いか、債務が上回るか良くわからない場合などは限定承認をするほうが安全だと言えるでしょう。

ただ、限定承認は簡単な手続ではできません。

相続人の全員が揃って行わなければなりませんし、ひとりでも「単純承認だ!!」という者が現れれば、他の相続人も限定承認はできなくなってしまいます。

限定承認においては、相続人が自分の財産から借金返済額の不足分を支払う義務はありませんし、包括遺贈を受けた者も遺産の限定内で責任を負います。

「限定承認」は、負債額が不明なときなどに申し立てると、予想以上の借金(債務)を返済するリスクを回避することができます。

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