養子と相続の関係-普通養子は実の親と養親から相続できる
養子の相続分は嫡出子と同じ
養子は実子と同様に第一順位の相続人となります。
また、相続分も実子と同じです。
これは、養子制度が養親と養子の間に実際の血縁がなくても親子としての血縁があるものとして取り扱う制度だからです。
なお、連れ子がいて再婚した場合は、養子縁組をしていない場合には、相続権はありません。養子縁組をしている場合は、第一順位の子として相続権を持つこととなります。
普通養子は実の親と養親から相続できる?
養子縁組をした養子である普通養子は、養親と実の親の遺産両方に相続権があります。
この意味では、二重の相続権をもっているということができます。
ただし、実の親と親族関係を終了させることを認めている特別養子縁組によって養子となった特別養子の場合は、実の親の遺産を相続する権利はなくなります。
養親の遺産相続権はありますが、なぜならば、それは実の両親とその血族との親族関係がなくなっているからです。
孫が祖父母の養子となった場合
たとえば、孫の1人が祖父母の養子になり、その孫が、子(養子)としての相続権と、孫としての代襲相続権と両方を持つ場合、二重資格の相続人となります。
この場合、二重に適法な相続をすることになります。
また、祖父母より先に孫の親が死亡していた場合は、祖父母の相続では、孫が親に代わって代襲相続権をもちます。
祖父母の養子になったとしても、孫としての資格は失いません。
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