相続税の基礎知識
納税義務者について
相続税は、相続又は遺贈(死因贈与も含みます。)により取得した財産がある場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課税される税金です。
相続税の納税義務者は、原則として「個人」になります。
相続発生時の納税義務者の住所地等によって、次のとおり課税対処は異なります。
- 納税義務者の相続発生時の住所地が国内の場合→国内外の財産すべてが相続税の対象
- 納税義務者の相続発生時の住所地が国外の場合で、日本国籍がある場合で、
- (1)被相続人または相続人が過去5年以内に国内に在住していたことがあるとき
- 国内外の財産すべてが相続税の対象
- (2)被相続人または相続人が過去5年以内に国内に在住していたことがないとき
- 日本国内の財産のみが相続税の対象
- 納税義務者の相続発生時の住所地が国外の場合で、日本国籍がない場合
→日本国内の財産のみが相続税の対象
相続税の課税財産について
民法に規定されている相続や遺贈によって取得した財産のうち、一身専属権以外の財産で、金銭に見積もることができる財産はすべて相続税の課税対象となります。
例外:関連ページ:非課税財産等について
みなし相続財産について
本来は相続財産にはあてはまらないものでも、その経済効果に着目し、相続税法上は相続財産とみなされて相続税の課税対対象となるものがあります。
| 退職手当金など | 被相続人の死亡後、3年以内に支給が確定したもの |
|---|---|
| 生命保険金など(死亡保険金) | 契約者(保険料を負担している人)で、かつ、被保険者が被相続人となっている生命保険契約 |
生前贈与加算について
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続又は遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産の贈与時の価格が相続財産に加算されます。
※贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分は加算されません。
相続時清算課税制度による贈与財産
相続時精算課税制度の適用を受けて同制度にかかる贈与者から贈与を受けた財産は、相続開始前3年以内かどうかに関わらず相続財産に加算されます。 この場合の相続財産と合算する贈与財産の価格は、贈与時の時価とされています。
関連ページ:相続時精算課税制度について
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