離縁の効果について
離縁の効果概要
離縁をすると、養子の氏は原則として、縁組前の氏に戻ります。このことを『復氏』といいます。
しかしながら、縁組から7年が経過した後、離縁をした場合は、離縁の日から3ヶ月以内に届出をすることにより、 縁組中に称していた氏ををそのまま使用することができます。
その他には、養子となっていた者が未成年者である場合には、実親の親権が復活します。この場合に実親が離婚していたときは、一方が親権者となります。
また、離縁に際して財産分与はされず、更に離縁をすることで、養子とその配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は終了します。その結果、相続権もなくなります。
養子離縁届に必要な書類の例
- 届出の時、管轄の市区町村に本籍がない場合は、戸籍謄本1通
- 届出人の印鑑
- 養子離縁届書持参人の本人確認書類
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