離縁とは何?― 離縁の種類には3種類
離縁概要
離縁とは、一旦成立した養子縁組から発生した養親子関係を、当事者の意思によって将来的に消滅させることをいいます。
離縁の種類には、 協議離縁・裁判離縁・死後離縁があります。
協議離縁
協議離縁とは、離縁当事者の離縁意思の合致と届出によって成立する離縁のことをいいます。
養子が15歳未満の場合の離縁については、養親と、離縁後に養子の法定代理人となるべき者との間で協議をしなければなりません(代諾離縁)。 これに対し、養子が15歳以上であれば、その者が意思能力さえ有していれば、単独で離縁の協議ををすることができます。 この場合には、家庭裁判所の許可も必要ありません。
裁判離縁
裁判離縁とは、離縁につき裁判所が関与して行われるもの指します。
裁判離縁には、裁判離縁・調停離縁・審判離縁等の種類があります。 裁判離縁をするためには、法律で予め定められた原因(離縁原因)がある場合に限って認められています。
- 養子縁組の当事者一方から悪意の遺棄をされたこと
- 養子縁組の当事者一方が、3年以上生死不明である
- 縁組を続けることができない重大な理由があること
裁判離縁をする場合、当事者の一方である養親、又は養子から相手方に対して訴えを提起することとなります。 養子が15歳未満の場合には、離縁後にその者の法定代理人となるべきものが当事者となります。
尚、離縁の原因を作り出した有責者からの裁判離縁の請求はすることはできないとされています。
死後離縁
死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が亡くなった場合になされる離縁のことを指します。
死後離縁をするためには、養親、又は養子の一方死亡後、生存当事者が家庭裁判所の許可を得て、届出をすることが必要とされています。
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