養子縁組が成立するためには何が必要?
縁組当事者の合意がまずは必要です。
養子縁組は、養親・養子の各当事者の合意がなければ無効であるとされています。養子成立の実質的要件として、縁組意思の合致が要求されているからです。
縁組をする為の能力(縁組能力)は意思能力があれば足るとされているので、成年後見人も意思能力がある限り、単独での縁組も可能であるとされれています。 しかし、胎児の養子縁組は認められていません。
養子となる者が未成年 or 成年により要件も異なります。
未成年の者を養子とするとき、養親が夫婦の場合は、原則として夫婦が共同して縁組を行わなければなりません。
また、未成年者を養子とする為には、家庭裁判所の許可が必要となります。家庭裁判所の許可を必要とする反面、養子となる者の実親の同意は不要とされています。
成年者を養子とする場合には、養親が夫婦であったとしても、夫婦の一方のみで養子縁組をすることができます。
この場合、養子縁組自体は、夫婦の一方が単独ですることができますが、他方配偶者の同意を得る必要があります。
また、養子となるものが夫婦である場合、夫婦の一方が単独で養子となるためには、他方配偶者の同意が必要とされます。
養子縁組が成立すると、養子には嫡出子と同様の身分関係が認められることとなります。よって、養親又は、養子が死亡した場合、 お互いに相続権が発生することとなります。
養子縁組―その他基本事項
その他、養子縁組を考えるうえで知っておきたい基本事項を以下にご紹介いたします。
まず、自分の尊属や、年長者を養子(尊属・年長養子)にすることはできません。尊属・年長養子は縁組障害に該当し、違反した場合は養子縁組の取消事由に該当します。
前述のとおり、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要となりましたが、更にその未成年者が15歳未満の場合には、さらに法定代理人(親権者など)の承諾が必要となります (*代諾縁組)。
また、養親となる者は成年者でなければなりません。
*代諾縁組…養子となるものが15歳未満のとき、その子は自ら縁組することはできず、子の法定代理人が当事者となって養親との間で縁組をすることとなります。
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