特別養子縁組の効果

特別養子縁組が成立すると・・・・

嫡出子として扱われる

特別養子縁組が成立すると、普通養子縁組の場合と同様に、嫡出子(ちゃくしゅつし)の身分を取得します。

ただし、嫡出子(ちゃくしゅつし)の身分を取得すること同時に、特別養子と実父母との関係、また、その血族との関係は終了します。

なお、戸籍簿上の話になりますが、特別養子縁組の記載は、子の将来のため、養子ということが分からないように、配慮がされています。

※嫡出子(ちゃくしゅつし)とは・・・・
婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。夫婦の間に生まれた子。

特別養子縁組は原則として離縁できない

特別養子縁組は実の親子と同じように安定・強固な親子関係を設ける制度ですから、原則として離縁は許されません。

ただし、以下の3つの条件が満たされていると家庭裁判所に判断された場合は、当事者は離縁することができます。

  1. 養親による虐待、悪意の遺棄(あくいのいき)、そのほか、養子の利益を著しく害する事由があること
  2. 実父母によって相当の監護ができること
  3. 養子の利益のため、特に必要があると認められること

家庭裁判所での養子縁組成立の審判とは

特別養子縁組の成立に関する審判は、養親となる者の申立てによって、その者の住所地の家庭裁判所で行われます。

養親となる者は、夫婦共同で申立てをしなければなりません(夫婦の一方が他の一方の嫡出子と養子縁組をする場合を除く)。

また、特別養子縁組は、実の親子と同様の親子関係を成立させる制度ですから、家庭裁判所では、実際に子を養育できるかどうかの判断がなされます。

その判断材料となる制度が「事前監護制度」です。

この制度では、「養親となる者に、養子となる子を6ヶ月以上の期間で試験的に養育させなければならない」と定められています。

家庭裁判所は、この事前監護の状況を総合考慮して、特別養子縁組の成立に関する審判を行います。

なお、特別養子縁組を成立させる家庭裁判所の審判が確定したときから10日以内に、申立人は、戸籍法上の届出をしなければなりません。



<スポンサードリンク>

スポンサードリンク