特別養子縁組とは
みなさまは、特別養子縁組という言葉をご存知でしょうか?
特別養子縁組とは、主に子ども(未成年)の福祉を目的として、実の親子と同様の安定した親子関係を、養子と養親との間にも設けようとする制度です。
いわゆる「里親制度」とお考えになっていただいていいかと思います。
ただし、この特別養子縁組をするには、様々な要件がありますので、注意が必要です。
子どもを守る為の制度ですから、要件が厳しいのも頷けます。
それでは、特別養子縁組の要件を見て行きましょう。
- 養子となるものは6歳未満でなくてはならない
(※ただし、その子が満6歳未満から養親となるものに監護されている場合は、8歳未満であれば養子となることができる) - 養親となる者の夫婦の一方が25歳以上でなけれならない
- 特別養子縁組が成立すると実親との親子関係は無くなり原則として離縁もできない
- 養親となるものは結婚していなければならない
- 原則として夫婦双方が養親とならなければならない
- 原則として養子の実父母の同意がなければならない
(※実の父、母ともに意思表示をすることができないときや、実父母による子どもへの虐待があるとき、わざと子の養育をしないことなど、 子の利益を著しく害する事情がある場合は、実父母の同意は不要)
なお、これまでに見てきた普通養子縁組との最大の違いは・・・
「普通養子縁組」・・養子と実親との親子関係はなくならない(相続が発生する)
「特別養子縁組」・・養子と実親との親子関係はなくなる(相続は発生しない)
となります。
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